【公益財団法人とは?】日本相撲協会もなっている公益財団法人とは?

どうも、こんにちはツクネです。
貴乃花親方の言動などで話題に事欠かなかった日本相撲協会ですが、貴乃花のように自分の部屋を持つには、必ず年寄名跡(年寄株)が必要です。
その昔はお金で売買もされていたんですが、2014年に内閣府から公益財団法人へ移行の認定を受けてからは、それも定款で禁止になったんですね。
事業運営の情報開示もしなければいけない、公益財団法人は一体どんな組織なのか調べてみました。
【目次】
1.公益財団法人とは
2.認定基準は
3.税制面で優遇される
公益財団法人とは
公益財団法人とは、一般社会のためになる公益を目的にし事業をおこなう団体のことで、平たく言えばお金目的より社会貢献を第一にしている法人ということです。
スポーツや文化芸術、企業、医療、その他いろいろ、多種多様の分野で、公益財団が世の中には存在していて、特定のためにではなく世の中のために活動しているものなんですね。
日本相撲協会の定款の目的を見ると、お金目的ではないということが何となく分かります。
【相撲協会の目的及び事業】
この法人は、太古より五穀豊穣を祈り執り行われた神事(祭事)を起源とし、我が国固有の国技である相撲道の伝統と秩序を維持し継承発展させるために、本場所及び巡業の開催、これを担う人材の育成、相撲道の指導・普及、相撲記録の保存及び活用、国際親善を行うと共に、これらに必要な施設を維持、管理運営し、もって相撲文化の振興と国民の心身の向上に寄与することを目的とする。
世の中のために事業を行ないたいと考えても、いきなり公益財団法人は作れず、一般社団法人からの格上げということになります。
認定基準は
では公益財団法人になれる基本的な基準はというと、大きく分けて「公益に資する活動をしているか」と「公益事業をする能力・体制があるか」の2つがあります。
- 公益目的事業をしている
- 特定の者に利益を与えていないこと
- 公益目的の収入より他の収入が上回ってはいけない
- 一定以上に財産を溜め込まない
- 理事、監事等の収入が高額にならない
- 経理的基礎 技術的能力があるか
- 理事監事が1/3を超えないこと
- 定款があること
上記を満たしていても、いきなり公益財団法人になることはできず、法律に定められた公益認定基準を満たしてはじめて、行政庁である内閣総理大臣か都道府県知事が認定します。
内閣府が申請するものは「公益認定等委員会」で、都道府県の場合は「合議制の機関」が公益財団にするかの判断をおこないます。
税金面で優遇される
公益財団法人になると税金面で優遇措置があります。
公益財団法人の事業には「公益目的事業」と「収益事業」があり、公益目的の事業比率が半分以上というのも認定の条件なのですが、「公益目的事業」の法人税は非課税、「収益事業」に関しても税制優遇の特例措置があるんですね。
もちろん、主務庁(認可を与える役所)の監督が厳しく、活動内容や財務状況はしっかり見られます。
また公益財団に対して寄付する、個人、法人にも寄付金額に寄って控除が受けられる税制優遇があるので、寄付が集まりやすいともいえます。