【証人喚問ってなに?】佐川前国税庁長官が国会で証人喚問を受けたけど「証人喚問」とはなに?

どうも、こんにちはツクネです。
森友学園の国有地売却の文書改ざん問題で、佐川宣寿・前国税庁長官(前理財局長)の証人喚問が国会でおこなわれましたが、そもそも「証人喚問」って何のことでしょう?ということで調べてみました。
【目次】
1.証人喚問とは
2.証人喚問のルール
3.証人喚問には日当も出る
4.参考人招致との違い
証人喚問とは
証人喚問とは特定の事件などの証人を議会(国会)に出頭させて質疑応答をするものです。
出頭が強制されていているので正当な理由がない限り拒否することはできず、宣誓もおこなうので偽証があったら偽証罪に問われます。
偽の証言をすると罪になるので、「記憶にございません」や「刑事訴追の恐れがあるのでお答えできない」の証言拒否の言葉はよく聞きます。
証人喚問のルール
各議院から証人として出頭及び証言又は書類の提出を要求されたときは、議院証言法に別段の定めのある場合を除いて、何人もこれに応じなければならず、呼び出す人には出頭すべき日の5日前(外国にあるものについては10日前)までに出頭すべき日(証言すべき日)を通知する必要があります。
証人喚問には日当も出る
証人喚問で呼ばれた人にはしっかりと日当も支給されます。
陳述に要した時間が4時間未満の場合は(19,000円)、それ以上の場合は(23,200円)となっていて、出頭、陳述以外以外の日は(3,000円)です。
その他、宿泊費や交通費も支給され、これらはしっかり法律で定められているんですね。
国会議員やその秘書、国会職員や国家公務員などには日当は出ません。
参考人招致との違い
宣誓から始まる証人喚問は嘘の発言をすると偽証罪に問われますが、参考人招致は「関係者の話を聞く」ことを目的とし、たとえ 虚偽の証言を行ったとしても偽証罪に問われることはないんですね。
また証人喚問は正当な理由がない限り拒否はできませんが、参考人招致は拒否することも可能なので緩やかな要請という程度です。
証人喚問が行われる前に、参考人招致が行われることもあります。