【懲戒処分とは?】よく聞く言葉に懲戒免職がありますが懲戒処分との関係は

財務省の事務次官のセクハラ疑惑で、懲戒処分される前に辞任が承認されたことに野党から不満の声が上がっていましたが、野党が望んだ懲戒処分にはどういったものがあるか調べてみました。
出典:中国新聞
懲戒免職は懲戒処分の中の1つ
懲戒処分より懲戒免職という言葉の印象の方が強いですが、懲戒免職は懲戒処分の内の1つで一番重い処分です。
国家公務員の懲戒処分には、免職、停職、減給、戒告の4種類があり、法律に基づく命令違反、職務上の義務違反、職務を怠った場合、また国家公務員にふさわしくない行為を行った場合に、国家公務員法82条に基づき処分を下されるんですね。
国家公務員にふさわしくない行為とは、飲酒運転、薬物、セクハラ、淫行、盗撮、窃盗など、一般でもアウトなものです。
処分が重い順でいうと下記の通りです。
1.免職(めんしょく):
失職させてしまう厳しい処分。退職金もないか、出ても一部支給程度。一般企業でいうところの懲戒解雇です。
2.停職(ていしょく):
1日から最高1年間の間は職務に従事させない処分で、もちろん給料は出ない。
3.減給(げんきゅう):
一定期間、給料が減らされる処分。期間は最大一年間、金額は最大20%まで減給される。
4.戒告(かいこく):
将来を戒める旨の注意処分だけど、退職まで影響を及ぼす処分。
自衛隊の場合には、免職と停職の間に「降任」という等級・階級が下がる処分が存在し、警察官の場合には、免職以外でも懲戒処分自体を受けてしまうと、もう昇進は不可能になるので依願退職することになります。
ここまでが法律上の処分ですが、その他にも懲戒処分ではない、「訓告」「厳重注意」「口頭注意」というものもあり、「訓告」の場合には3回累積すると、懲戒処分の「戒告」一回分相当になります。柔道の合わせ技みたいですね。